銀座のクラブで働く 兼業アラサーホステスブログ

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ホステスが確定申告について税務署に話を聞きに行ってきた話

そろそろホステス業が確定申告しないとな出勤回数になってきたので、来年に備えて税務署に来てみました。

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国税庁のホームページには窓口での相談は事前の電話予約のうえ来署するようにと書かれていたけど、いざ最寄りの税務署に電話してみると予約は受け付けてなくて直接来署するようにとのこと。

総合窓口で相談をしたい旨を伝えると、先の人が終わり次第の対応になるとのことで座って待つ。結構待つ。

平日の昼間だったけど、30分くらいはかかったかなぁ。。暇つぶしアイテム持参するのが吉です(私は書きかけのメイク実況中継ブログの写真整理がとても捗ったw)。

結論としては、ホステスしたお給料は雑所得にカウントするのが今のところは1番いいみたい。担当でついてくれた税務署のお兄さんもすごく感じ良くて、こんなことならもっと早く行ってスッキリしておけば良かったって感じ!

 

税務署のお兄さんの説明によると、私の収入源は会社員(給与所得)と、ホステス業(事業所得または雑所得)、ブログ(雑所得)なんだけど、事業所得と雑所得は税金の取り扱い上だと、単発で支払われる前提だから、控除とか何とかを一切考えていないんだそう。(源泉徴収は支払い元によってまちまち。)

もちろん経費とかも引いてないから、ホステス報酬とブログからのお小遣いに税金がかかるってなるとだいぶ損をしてしまう。

会社だったら売上高に税金が掛かっちゃうので、日本中の会社が倒産してしまうようなイメージかな。。 

てか、そんな小難しく考えなくなって、ホステスするのにドレス買ったり、美容室行くから、ホステスしたお給料全部に税金払いなさいって言われたらだいぶ納得いかない。笑

ブログはもともとお小遣いもらってホステスした体験をもとにお小遣い稼ぎ出していて、そもそも商魂たくましすぎるから収入全部に税金払っても仕方ないと思うけど・・まだ全然そんな額じゃないから今年はスルーの予定。

 

なので、払いすぎにならないようにしてもらうのが確定申告と。

 

で、ホステス業の収入に対して選べる事業所得と雑所得なんだけど、事業所得で青色申告って経理方法を選ぶと、65万円の基礎控除枠がつくのと、損失が出た時にそこから3年間の税金の減額が受けられるメリットがあるんだそう。その代わり、きちんと帳簿付けたり、経理書類は7年間も取っておかないといけなかったり、なかなか片手間のお小遣い稼ぎだと難しそうな感じ。


しかも、ホステス業なんて本業の昼間のお仕事のお給料を上回る損失はありえないから、私にとっては全然ありがたみがない。笑

 

ちなみに事業所得で白色申告ってやつを選ぶと、申告の手間はラクになるけど、基礎控除と損失に繰越ができないうえに、雑所得よりも申告書は細かく作らなきゃいけないみたいで、これは何のためにあるのか最後までよく分からずじまいだった。。あれはどんなニーズで存在するんだ?

 

まぁとにかく雑所得だと、収入明細を添えた確定申告書を出すだけで、手続きも簡単で、払いすぎた税金は返ってくるんだそうな。しいて言えば5年くらいは領収書とかレシート持っておかないとダメみたいだけど、面倒な財務諸表だの勘定科目も何もいらないみたい。ちょっと拍子抜け。

確定申告書を作るのは国税庁のホームページからポチポチするだけで簡単に作れるから、だいぶ肩の荷降りた感があるわ。笑

www.nta.go.jp

 

ちなみに、確定申告をすること自体は全然個人的な処理だから会社バレとかはないみたいだけど、確定申告すると住民税の金額とかも変わってくるらしいから、それでみなさん昼間のお仕事で副業しているのがばれてしまうみたい。

ま、私は昼間の職場にもバイトしてるのオープンにしているからどうでもいいけど!

 

とにかく色んな疑問がスッキリしてご機嫌なのでした。